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「音楽著作権について」

この問題について、計画では後から触れる予定でしたが、制作の内容上避けては通れないものと 実感し、始めに調べる事になりました。私の目指すものは音の総合サイトであり、自分がいいと思う 音を、どうやってうまくみせるか、プレゼンテーションするか、というのが一つの課題でもあります。 そのために、ライブや、身近な所で集めた音を使うだけでなく、自分がいいと思うものを充分にみせる ためにCDの音も必要だと思っています。しかし、それをインターネットで流そうとすると当然 著作権が関わってくるわけです。ここで、著作権についてまとめます。

著作権とは?

まず、思想・感情を創作的に表現したもので文芸・音楽・学術・美術に属するものを 著作物といいます。具体的には音楽、絵画、小説、映画、 コンピュータ・プログラムなど。これらを制作した人(著作者)には自動的に 著作権が発生します。これは「知的所有権」と呼ばれるものの一つだそうです。 作曲者や作詞者などがこの権利を持ちます。著作権の中には、

  • 財産権・・・複製権・演奏権・公衆送信権・上映権・貸与権・領布権など
  • 著作人格権・・・公表権・氏名表示権・同一性保持権など

があり、著作者はこれらの権利を使うことができます。著作権というのはつまり、著作物をその 人の財産として考え、他人がその財産を勝手に使ってしまわないようにその権利を保護する、という 考え方ですね。

著作隣接権とは?

作品を作っている人が作曲家や歌手などのいわゆる著作者だけとは限りません。その曲を演奏する 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者なども権利を持ちます。 これを著作隣接権といいます。具体的には、
録音権・録画権・放送権・有線放送権・送信可能化権・譲渡権・貸与権・複製権・再放送権・ 二次使用料を受ける権利
などがあります。
つまり、ある曲を使用するためにはこれらの権利を持つすべての人に 承諾をもらわなければならないのです。すべての人?そうすべての人です。曲に よってはものすごい数ですね。一人一人に承諾をとるのでしょうか?

こう著作権者がちらばっているシステムだと承諾だけで寿命が尽きてしまいます。現在の 音楽産業では以下のような体系をとっています。

system
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